塗膜くず処分
三池製錬の低濃度PCB・鉛を含む塗膜くず処分
三池製錬株式会社では、MF炉の特長を最大限活用し、橋梁補修工事の際に発生する鉛などの重金属や低濃度PCBを含む塗膜くずを処理しています。
塗膜くずの主な有害物質
PCB
昭和40~50年くらいに塩化ゴム系塗料の一部に可塑剤として添加されていました。
その他顔料にも混入する事例があります。
鉛
着色塗料、錆止め顔料(鉛丹・鉛酸カルシウム)、硬化促進剤などに使用されていました。
-
特別管理産業廃棄物物質
- ・水銀
- ・カドミウム
- ・鉛
- ・有機リン
- ・ヒ素
- ・セレン
- ・PCB
- ・DXN
- 全26物質
ポリ塩化ビフェニル含有塗膜の把握
2021年5月に環境省が公表した「ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有塗膜調査実施要項(第3版)」では、調査結果の整理方法が改定されました。
これまでの項目に加え、PCBが含まれる塗膜発生施設の名称や種類、塗膜保管場所の所在する自治体名、塗膜の性状(乾燥・湿潤など)、塗膜が剥離した年月などの情報の整理が求められています。
鋼製タンク(重油タンク、軽油タンク、廃油タンク、LPGタンクなど)塗替え工事で発生する塗膜くず処分も開始しています。なお、調査対象施設や調査方法については第2版より変更はございません。
調査の結果、発見された低濃度PCB廃棄物は、PCB特別措置法に基づき2027年3月31日までに、環境大臣による認定施設または都道府県知事による許可施設で処理することが定められています。
私たち三池製錬は環境大臣の認定を受けた無害化処理認定事業者であり、塗膜くずをはじめとする汚泥、廃感圧紙など、PCB濃度が 0.5<〜100,000mg/kg以下のPCB廃棄物を焼却し、無害化します。
-
橋梁
-
歩道橋
-
鋼製タンク
廃棄物の種類と分析項目(代表例)
廃棄物の種類
-
性状
種類
-
塗膜くず
廃プラスチック類
-
塗膜くず+剥離剤
汚泥
-
塗膜くず+ブラストくず
汚泥
-
ブラストくず
鉱さい
詳細は各自治体にご確認下さい。
廃棄物の分析項目
-
成分
含有分析精度
溶出基準値
-
PCB
0.01㎎/kg
0.003㎎/ℓ※
-
鉛
1㎎/kg
0.3㎎/ℓ
-
六価クロム
0.1㎎/kg
1.5㎎/ℓ
-
水銀
0.1㎎/kg
0.005㎎/ℓ
-
カドミウム
0.1㎎/kg
0.3㎎/ℓ
-
有機リン
0.1㎎/kg
1㎎/ℓ
-
砒素
0.1㎎/kg
0.3㎎/ℓ
-
セレン
0.1㎎/kg
0.3㎎/ℓ
塗膜くずは、含有値での判断となります。
塗膜くず有害物質規制と根拠
一般法である「廃掃法」よりも特別法である「PCB特措法」が優先されます。
従って、PCBは、特措法による判断。鉛などは廃掃法基準となります。
成分 | 規制値 | 法的根拠 | 分析方法 |
---|---|---|---|
PCB | >0.5㎎/kg | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 | 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)令和2年10月 |
鉛 | >0.3㎎/L | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の2 | 産業廃棄物に含まれる金属名との検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)日本工業規格K0102の54(溶出分析) |
廃棄物の有害物質と処理施設
普通産業廃棄物(普通産廃)の許可内容だけでは、有害物質の鉛を処理できません。
PCB濃度10%まで、鉛濃度は10%も超えても処理が可能です。
有害物質 | 処理施設 | 許可 |
---|---|---|
PCB | 低濃度PCB無害化処理施設 | 環境省大臣認定or自治体による許可 |
PCB+鉛 | 低濃度PCB無害化処理施設 特別管理産業廃棄物処理業 |
環境省大臣認定or自治体による許可 |
鉛 | 特別管理産業廃棄物処理業 | 自治体による許可 |
処理する廃棄物と荷姿
処理する廃棄物
-
塗膜くず
-
ブラストくず
-
保護手袋
-
防護服
-
養生シート
荷姿(鉛含有・非PCB)
-
樹脂ペール缶
-
金属ペール缶
荷姿(PCB)
-
樹脂ペール缶
-
金属ペール缶
-
ドラム缶
三池製錬の強み
Q&A
-
弊社へお問い合わせください。お打ち合わせ後、最適な方法をご提案させていただきます。
-
処理可能です。
-
お問い合わせから処理までの流れをフロー図でご確認いただけます。
-
三井金属グループにて、鉛の再資源化を行いますので処理可能です。
-
三池製錬では、処理後のばいじんを有価物として販売しており、廃棄物のない「ゼロ・ミッション」を達成しております。